どーも!「子連れさとん.com」管理人のさとんです。
早いもので10月も半分が過ぎ、平成30年も残すところあとわずかとなりました。来年2019年は平成最後の年。5月からは新天皇陛下の即位により、いよいよ「平成」から「新元号」に変わります。
そんな平成最後のゴールデンウィーク(以下、GWで統一します)が、新天皇陛下の即位により前代未聞の10連休になるかも!?という噂が飛び交っています。
何故、新天皇陛下の即位で来年のGWが10連休になるのか?カレンダーや祝日法を紐解きながらそのからくり(仕組み)を調べてみました。そして、サラリーマンや学生さんには一番気になる、来年のGWの10連休はいつ決まるのか?もう決定事項なの?その辺りも詳しく調べてみました。
よろしければ最後までお付き合い下さい。
2019年のゴールデンウィークは10連休に決定しました!!!
皇太子さまが天皇に即位される来年5月1日をこの年に限って祝日とする特別法が今国会で可決、成立した。祝日に挟まれた日を休日とする法律(祝日法)の規定があるため、4月30日(29日が昭和の日)と5月2日(3日が憲法記念日)も休日になり、来年のゴールデンウイーク(GW)は10連休になる。 12/8 毎日新聞より
なんかあんまりニュースにも取り上げられないし(^^;喜んでるの、さとんだけなのか?(笑)
<2018.11.13追記>
いよいよ2019年ゴールデンウイークが10連休になる足音がヒタヒタと近づいてきましたね!!
<政府>新天皇即位、2祝日の法案提出 GW10連休に
2018年11月13日付 毎日新聞より
祝日法案を閣議決定し、法案を提出したというニュースが新聞各紙で報道されていました!
それではレッツゴー!
2019年のゴールデンウィークのカレンダーは?
まずは、来年(2019年)のゴールデンウィーク(GW)のカレンダーを見てみましょう。
4/28(日曜日)
4/29(月曜日)昭和の日
4/30(火曜日)
5/1(水曜日)
5/2(木曜日)
5/3(金曜日)憲法記念日
5/4(土曜日)みどりの日
5/5(日曜日)こどもの日
5/6(月曜日)振替休日
通常であれば、三連休と四連休の、よくあるGWのお休みです。メーデーで5/1もお休みという会社もあると思いますが、上記はメーデー無しのカレンダーです。
サラリーマンの世界だと
「ゴールデンウィーク、有休取るの?」
「いやいやカレンダー通り」
なんて、腹の探り合いのような世間話が繰り広げられます(笑)
2019年のゴールデンウイークが10連休になるからくり(仕組み)は?
普段なら3連休と4連休のお休みのはずの、2019年のGW。どうしてそれが10連休になるのか?その仕組みをご紹介しましょう。そこには、祝日を定めた法律(祝日法)が深く関わっています。
祝日法とは?
日本は法治国家なのであらゆる決まり事は法によって定められています。祝日もまた、昭和23年に施行された「国民の祝日に関する法律」(通称、祝日法)により規定されています。
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
長いんで割愛
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。内閣府ホームページより抜粋
これが祝日法の内容です。割愛した第二条には、この日は〇〇記念日と定める、ということがツラツラと書かれています。
皇位継承式典
先述したとおり、来年は平成から新元号に変わる節目の年であり、さらに200年ぶりに皇位の禅譲が行われる記念すべき年になります。そんな皇位継承の一連の儀式を取り仕切るのが安倍首相を委員長とする式典委員会です。
去る2018年10月12日、式典委員会の初めての会合で、委員長を務める安倍首相から「皇太子さまが即位される5月1日と、新天皇即位を公に示す「即位礼正殿の儀」が行われる10月22日を祝日とする」と言う発言がありました。
ここで言う、祝日とは、祝日法で規定される「国民の祝日」のことを指します。
祝日法第三条3項
2019年5月1日が祝日に指定されることにより、国民の祝日に関する法律第3条第3項の規定が生きてくるんですね!
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
という規定です。
わかりにくい表現ですが、平たく言えば祝日と祝日に挟まれた平日は休日になります!という、オセロやん!て突っ込みたくなる素晴らしい法律です。これによりできたのが、「国民の休日」というお休みです。
祝日法第三条3項適用後の2019年ゴールデンウイーク
2019年5月1日が祝日になったことを、来年のGWのカレンダーに当てはめると、こんな感じになります。
4/28(日曜日)
4/29(月曜日)昭和の日
4/30(火曜日)国民の休日
5/1(水曜日)新天皇即位日
5/2(木曜日)国民の休日
5/3(金曜日)憲法記念日
5/4(土曜日)みどりの日
5/5(日曜日)こどもの日
5/6(月曜日)振替休日
GWの狭間にあたる5/1の新天皇即位の日が祝日になることで、昭和の日と新天皇即位の日に挟まれた4/30、同じく新天皇即位の日と憲法記念日に挟まれた5/2が、祝日法第3条第3項の規定により国民の休日に変わります。
これにより、我が国のサラリーマンにとって、史上初めて、有休を使わずナチュラルに10連休が取れる!という夢のような大型連休が出現することになるのです!!(サービス業の方、ごめんなさい!!)
ちなみに、この祝日法第3条第3項の規定は昭和60年に改正施行され、初めて「国民の休日」がカレンダーに登場したのは、1988年5月4日(水)でした。
当時は、飛び石連休の間を埋めただけだったみたいですが、この記事を書いててぼんやりと思い出したことがあります。まさに、その国民の休日が登場した1988年。中学の英語の授業で、祝日と祝日に挟まれると平日が祝日になるんだ!と熱く力説してた教師がいたな、てこと(笑)
きっと彼も今のさとんのように、休みが増えることがうれしくて誰かに話したくてしかたがなかったんだね(^_^;)ま、そんなわけで、来年(2019年)のゴールデンウィーク(GW)において、5/1が祝日になるだけで、夢の10連休になる仕組みはおわかりいただけたと思います。
2019年のゴールデンウィーク10連休は、いつ決まるの?もう決定?
2019年のGW10連休の仕組みがわかったところで、これは決定事項なのかどうか?というところが気になりますよね。
日本の最高権力者と言っていい安倍総理が言ってるんだから、もう決定でしょ!て思いがちですが、日本は独裁国家ではありませんので、議会の承認が必要です。
政府は5/1の祝日化のための特例法案を秋の臨時国会に提出する予定なんだとか。第197回秋の臨時国会は、今から10日ほど後の10月26日に召集される見込みだそうで、会期は12月上旬までの50日前後となる見込みです。
今朝の読売新聞に下記の見出しで、法案提出が報じられていました。
来年「GW10連休」法案、政府が今国会提出へ
2018.11.4付 読売新聞朝刊より
いよいよ、10連休に向けて動き出した!てことですね。
ということは、遅くとも年末までには来年のGWが10連休になるか否かが決まる!ということですね。ちなみに、来年のツアー情報なんかは、楽天トラベルでも流石にまだまだ出揃っていないようです(^_^;)
10連休が決まったらすぐに予約を入れないと、争奪戦になるでしょうね!
「2019年、休みになるのは5/1だけじゃない?10月22日もお休み!!」
11月30日に、衆院内閣委員会で、GW10連休の特別法案が与野党の賛成多数により可決され、今国会で成立する見通しが立ったそうです!!
ちなみに、2019年10月22日も「即位礼正殿の儀」が行われるためお休みになります!
2019年10月のカレンダーはこちら!!
10月
日 月 火 水 木 金 土
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
こういうこと言うと怒られそうですが、10/22は正直微妙(^^;
21日休んで4連休にするかなあー
まとめ
ということで、「新天皇即位による来年のゴールデンウイーク10連休はいつ決まる?決定した?」をお届けいたしました。
普段は大して興味のない国会ですが、この秋の臨時国会は興味を持ってみていきたいと思うさとんでした。
2019年のゴールデンウイーク10連休、ホントに決まったら、どこ行こうかな~。結局、どこ行っても高いし人も多いし、てことで家の周りをウロウロして終わるだけかもしれませんけどね(;^_^A
それでは!
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